個人再生とは

個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の一部免除や長期の 弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき借金を返済していく債務整理手続きです。

個人再生最大の特徴は、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅を残 したまま、借金の大幅な減額が可能なところです。

自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、 借金の大幅な減額が見込めます。
個人再生につきましては、地方裁判所での手続きとなりますので、KENリーガル司法書士事務所では書面作成を中心にお客様をサポートさせて頂きます。


個人再生のメリット

1、債務が大幅に縮減する可能性がある。

2、金融機関からの取立てが止まる。

3、住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さなくて済みます。


個人再生のデメリット

1、ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない

2、個人再生したことが官報に掲載される。

3、費用が高い―大幅に借金を減額できますが、裁判所への予納金などの費用がかかります。


司法書士による初回の債務整理の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。

対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。

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