任意整理なら神奈川県横浜市の司法書士
任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、代理権の範囲内にて司法書士がお客様の代理人となって 消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息のカット、返済方法などを 決め、和解を求めていく債務整理手続のことです。
過払い金が発生した場合も裁判所を利用せずにこの任意整理だけで話がまとまるケース もございます。
交渉は代理権の範囲内にて担当の司法書士が行います。手続き中は金融機関からの取立てもすべて止まりますので、 安心しておまかせ頂ければと思います。
任意整理の流れは、まず正確な債務額を割り出した後、減額や利息のカット等の交渉を行い、 残った借金について、通常3年から5年で、返済して行きます。
もちろん金融機関側が違法な利息をとっていた場合は、過払い金の返還を求める交渉も担当の司法書士が代理権の範囲内にて 任意整理手続き中で行います。
任意整理のメリット
1、借金の減額、利息・損害金カットの交渉も可能。
2、払い過ぎている過払い金を取り戻せる。
3、金融機関からの取立てが止まる。
4、一部の借金のみ任意整理することもできる。
5、裁判所に行く必要がない為、勤務先やご家族等の人間関係に影響せずに借金を整理できる。
任意整理のデメリット
1、ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない
2、強硬な債権者だと和解が成立しない場合がある。
司法書士による初回の債務整理の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。
対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。
まずはお気軽に債務整理無料相談をご利用ください。
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