過払い金返還請求なら神奈川県横浜市の司法書士
過払い金とは
過払い金とは、お客様が消費者金融やクレジット会社に返し過ぎたお金のことをいいます。
消費者金融やクレジット会社から利息制限法の利率を越える利息で借入れ をしている場合に、その超過部分を過払い金といい、その払い過ぎの部分 の返還を求めることを過払い金返還請求といいます。
利息制限法では、以下のように利息が定められております。
借入額 10万円未満 年20%
借入額 10万円以上100万円未満 年18%
借入額 100万円以上 年15%
上記の利率を超えた利息で借入れしている場合は、過払い金が発生しております。
これまでの当事務所の経験から、金融期間との借入期間が5〜7年間以上及び、借入利息が20%を超える、 という方は、現在の借金もなくなり、さらに過払い金を取り戻しております。
過払い金返還請求
現在借金がある方はもちろん、今現在は借金はないが、過去に借金をしていた方でも 過払い金返還請求は可能です。
過払い金の計算、金融機関との交渉は代理権の範囲内にて担当の司法書士が行います。
現在借金のある方は、計算の結果、過払い金が発生していなかった場合は、そのまま 任意整理等の他の債務整理手続きに入ります。
過払い金の発生の可能性があると思った方は出来る限り早く請求をすることです。
金融機関の中には倒産の可能性がある所が多数存在します。倒産してしまうと 過払い金を取り戻すことができなくなります。
司法書士による初回の債務整理の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。
対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。
まずはお気軽に債務整理無料相談をご利用ください。
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