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自己破産とは
自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態 であり、任意整理、特定調停、個人再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込み がないという状態になってしまった人が行う債務整理手続きです。
自己破産手続は、裁判所が中心となって行い、不動産等の財産はなくなってしまいますが、借金を事実上
ゼロにして、借金超過で苦しんでいる人に対し、再び立ち直るきっかけを与える為の債務整理手続きです。
自己破産につきましては、地方裁判所での手続きとなりますので、KENリーガル司法書士事務所では書面作成を中心にお客様をサポートさせて頂きます。
自己破産のメリット
1、借金の支払い義務の免除。
2、金融機関からの取立てが止まる。
自己破産のデメリット
1、ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない
2、自己破産したことが官報に掲載される。
3、職業や資格制限―自己破産をすると一部の職業につけなくなったり、資格停止処分となります
4、家や土地などの重要な財産は持っていかれてしまう。
5、本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。
6、保証人の支払い義務まではなくならないので、保証人に迷惑がかかる場合がある。
司法書士による初回の債務整理の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。
対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。
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